オーストラリアの医療システムには日本と異なる部分もあります。オーストラリアでは、以下のような方法で病院や地域の開業医 (GP) が利用されています。
待期期間とは、保険契約の開始から特定の症状が保険の対象となるまでお待ちいただく期間を指します。ご契約になった保険の待期期間は、こちらでご確認いただけます。

アカウントを作成しログインするには保険契約番号が必要です。

お客様のポリシー番号と姓を使用してポータルに登録できます。ご登録の際には、シングルユース用の固有の6桁コードをお送りします(今後のログインには必要ありません)。

ポータルへのログインについて、さらに詳しく

既存の症状とは、当社が指定する医療従事者の見解により、お客さまがオーストラリアに到着された日またはビザが発給された日(いずれか遅い方)から遡って6か月以内に存在していたと判断される慢性的な病気、病状、好ましくない健康状態、それらの徴候または症候を指します。こうした症状には、診断されていなかった慢性疾患、病状または健康状態も含まれます。

OSHC および OVHC保険では、既存の症状の治療について待期期間が設けられています。つまり該当する待期期間中に既存の症状の治療をお受けになった場合、その費用に関して請求を行うことはできず、全額を自己負担していただく必要があります。待期期間は、お客さまがオーストラリアに到着された日またはビザが発給された日のいずれか遅い方から計算されます。待期期間は保険の種類によって異なりますので、詳細については保険証券の文言をご参照ください。

例えば、お客さまがオーストラリア到着前6か月以内にぜん息と診断されていた場合、それは既存の症状とみなされます。このため、保険の適用には該当する待期期間の終了までお待ちいただく必要があります。待期期間終了後にお受けになった治療については、医療費の請求を行うことができます。

待期期間についてさらに詳しく

お客さまが医療費を請求された際、その症状の徴候または症候が保険契約以前からあったかどうか査定するため、弊社は医療従事者を指名または承認します。

この医療従事者は、お客さまの慢性的な病気、病状、健康状態に関するあらゆる情報を考慮に入れて査定を行います。こうした情報は通常、お客さまを診察/治療した医療従事者から提供されます。たとえ症状が診断されていなくても、徴候や症候があったと判断されれば、それは既存の症状とみなされる場合があります。

このため、保険契約以前に診断されていなかった場合でも、既存の症状があったとみなされる可能性があります。

OVHC保険は、お客さまが解約されるまで継続します。

銀行口座またはクレジットカードから自動引き落としが設定されている場合、これらの支払はお客さまが保険を解約されるか、支払の停止を手配されるまで継続して行われます。

もしお客さまのビザが条件8501の対象であり、何らかの理由でOVHC保険を解約された場合、またはOVHC保険の更新を行わなかった場合は、Allianz Care Australiaは内務省に報告する義務があります。

OVHC保険の解約を希望される場合は、 ovhc@allianzcare.com.au までEメールで、解約を希望される日付をお知らせください。

OVHC保険の解約には、以下の手続きを実行する必要があります。

  1. 返金請求用紙 (Refund form) をダウンロードして必要事項を入力します。
  2. 入力済みの用紙を ovhc@allianzcare.com.au 宛にEメールで送信します。
  3. または、以下の宛先まで郵送することもできます。

 

        Allianz Care Australia OVHC
        Locked Bag 3004,
        Toowong QLD 4066

解約の理由および(該当する場合は)すべての関連書類を忘れずに提出してください。

以下の場合には返金を申請できます。

  • 保険料を支払ったがオーストラリアに来なかった
  • 滞在期間の延長に基づいて保険料を支払ったが、内務省により延長が承認されなかった
  • オーストラリアの永住権を取得した
  • 他の保険会社によるOVHCに加入し、その証拠(同保険会社による保険適用の期間を含む)を提供できる

以下にご留意ください。

  • 返金額は1か月単位の比例配分方式により計算され、最低1か月分の返金が行われます。
  • ここで弊社が保持するあらゆる金額は、返金処理を行うための手数料として扱われます。
  • 海外金融機関への保険料返金に伴い発生する銀行手数料または振込費用はすべてお客さまの負担となり、保険料から差し引かれます。

学生ビザでオーストラリアに滞在する場合、滞在期間中はすべて適切な健康保険に加入していることが義務付けられています。保険を解約される前に、滞在する残りの期間中も適切な健康保険に加入されていることをご確認ください。

何らかの理由でOSHC保険が解約された場合、または保険料の返金が行われた場合、Allianz Care Australiaは内務省に通知することが義務付けられています。

  • 保険料を支払ったがオーストラリアに来なかった
  • 滞在期間の延長に基づいて保険料を支払ったが、内務省により延長が承認されなかった
  • やむを得ない事情により、承認された滞在期間の終了前に学習を中止してオーストラリアを離れざるを得なくなった
  • オーストラリアの永住権、またはその他のオーストラリアのビザ(学生ビザ以外)を取得した
  • 有効な学生ビザを有しているものの、連続で3か月以上オーストラリアに居住していなかった
  • 他の保険会社によるOSHCに加入し、その証拠(同保険会社による保険適用の期間を含む)を提供できる
  • 自分にとっては必要ない、誤ったOSHCの保険料を支払っていた
  • 誤った保険料の金額を支払っていた
  • 扶養家族が、現在の保険契約に含まれる必要がなくなった
  • 学生ビザの期限が切れる前に学業を終えて、扶養家族と共にオーストラリアを離れることになった

以下にご留意ください。

  • 返金額は1か月単位の比例配分方式により計算され、最低1か月分の返金が行われます。
  • ここで弊社が保持するあらゆる金額は、返金処理を行うための手数料として扱われます。
  • オーストラリア到着前に保険が解約された場合、返金対象となる最低限の保険期間は適用されません。
  1. OSHC返金請求用紙をダウンロードします。
  2. 用紙に必要事項を入力して、必要書類を添付します。
  3. 下記いずれかの宛先へお送りください。

                oshc@allianzcare.com.au

                Allianz Care Australia OSHC, 

                Locked Bag 3001, 

                Toowong QLD 4066

留学生の方々は、滞在期間中、常に有効な海外留学生健康保険 (OSHC) を維持しておく責任を有しています。

学生ビザでオーストラリア滞在中に保険が満期になった場合、無保険の期間中に発生したあらゆる医療費について請求を行うことはできません。ビザのためにOSHCを延長する場合、無保険だった期間に対しても保険料を支払う必要があり、この間に発生した医療費について請求を行うことはできません。

保険の延長は、必要期間の保険を購入するだけで簡単に行うことができます。ご希望の方は、ここからオンラインでご購入いただけます。 

留学の延長をお考えですか?

現在有効な学生ビザの延長、または新しいビザの申請を検討されている場合は、ビザ申請の前にOSHC保険を延長期間分ご購入いただく必要があります。

 

延長期間分のOSHC保険をご購入いただいた場合、弊社はビザ申請の際に必要となる保険契約の証明書を発行いたします。

処方薬とは、薬剤師によって販売される前に医師の認可を必要とする医薬品のことです。弊社の保険に加入されている場合、処方薬の費用の一部に保険が適用される場合もあります。

 保険適用の範囲

 処方薬を購入する必要がある方は、その費用の一部を以下のように請求できる場合があります。

  • 交付された処方薬ごとに最高$50まで
  • シングルプランに加入されている場合は暦年で最高$300まで
  • ファミリープランの場合は暦年で最高$600まで(2012年1月1日以降にご契約いただいた場合)

カップルプランまたはファミリープランに含まれる個々の保険対象者には、各プランの給付最高額が使われていない限り、シングルプランと同じ給付限度額が適用されます(暦年で一人最高$300まで)。

保険給付額は、現行の医薬品給付制度 (PBS) に記載された一般の受取人の患者負担額と同額を超えた費用に対して支払われます。

保険適用の範囲についてさらに詳しい情報をご希望の方は、関連する保険約款の文言をご参照ください。

 処方薬の費用の請求方法

  1. 医師が治療薬の処方箋をお渡しします。
  2. 処方された薬を薬局で購入し、領収書を受け取ります。この時、領収書には請求に必要なすべての情報が記載されていることをご確認ください。
  3. 関連する領収書と共に請求を行います。

保険が適用されない医薬品

  • 医師からの処方箋なしで購入できる市販薬
  • 医薬品給付制度 (PBS) のリストに記載されていない処方薬
  • PBS医薬品の全リストは、保健省のウェブサイトでご確認いただけます。
  • PBSに記載された自己負担額を下回る金額の処方薬。
  • さらに詳しい情報については、保健省のウエブサイトをご参照ください。

免責条項:処方薬の費用は、PBSが定める自己負担額を差し引いて払い戻されます。PBS医薬品の全リストおよび現行の自己負担額については以下をご参照ください。

自己負担額とは、ご契約の保険内容に基づいて、入院または日帰り入院費用の保険給付金を弊社が支払う前に前払いしていただく金額です。自己負担額は大人一人につき、一会計年度(7月1日から6月30日)に一回だけお支払いいただく必要があります。お客様の保険でカバーされる18歳未満のお子さまには自己負担額は適用されません。

 

お客様の保険に入院費用の自己負担額が適用される場合、弊社が給付金を支払う前に病院の治療費の一部として自己負担額をお支払いいただく必要があります。

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